残暑厳しい日々が続いていますが、みなさん、お元気ですか?
東京一円は先日の大停電、大変でしたね。ちょうどお盆だったこともあり、通勤の方の人数はいつもよりは少なかったようですが、今の時代、電気がストップすると、パソコンはじめ、思いも寄らぬところにまで影響が及ぶので大変です。
さて、今回は、6月のコラムの続編です。7月は「プリカちゃん」の上映会に興奮して「プリカちゃん」ネタにしてしまいました。
6月のコラムに登場した10年教職経験者研修・・・。年間15日間の校外研修、年間15日間の校内研修・・・特に15日間の校外研修の大半の日程が、この夏休み中に組み込まれ、この夏の私は、出張出張、また出張!! 学校にはほとんどいられません(・・・こんなことでいいのかなぁ・・・)。
この10年教職経験者研修の校外研修15日間のうち、2日間が社会体験研修になっています。その社会体験研修の受入先は自分で探す・・・そうして、私は婦人相談所に依頼して、研修を申し込んだのでした。
たった二日間、外部の教員が研修にくるなんて、日常業務の妨げ以外の何物でもなく、お邪魔して申し訳ない気持ちでいっぱいになります。が、どうしても2日間は社会体験研修をしないといけない決まりになっているので、ムリを押してお願いしました。
6月コラムの時点で研修受け入れの回答保留の状態でしたが、その2,3日後に受け入れ承諾の連絡をいただきました(ありがとうございます!)。
婦人相談所での研修内容は、
・ 婦人相談所業務の概要理解
・ 婦人相談所業務の体験実習等
でした。
まずは、概要理解。
婦人相談所の法的位置付けは、「売春防止法」。社会情勢の変化に伴って、婦人相談所は一時閉鎖の道をあゆむかに見られていましたが、配偶者暴力被害者支援センターの役割を新たにまとい、その存在意義を高めています。
この「売春防止法」の第34条に「都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない」と謳われています。そうして、婦人相談所には婦人相談員の方がいらっしゃるのですが、婦人相談員については同法の第35条の条文に次のように謳われています。
都道府県は、婦人相談員を置かなければならない。
2 市は、婦人相談員を置くことができる。
3 婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。
4 婦人相談員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ、前項に規定する婦人指導員の職務を行うに必要な熱意と見識をもっている者のうちから、都道府県知事又は市長が任命する。
第2項の「市は、婦人相談員を置くことができる」によって、婦人相談員を置いていない市がたくさんあるそうです。
第4項の「婦人相談員は、非常勤とし」によって、全国的に婦人相談員は、その8割強が非常勤ということです。
婦人相談所での研修での第一印象。それは「人手不足、予算の少なさ」でした。この第4項にたった一文字「非」があるだけで、さまざまな制約があり、サービス残業も余儀なくされています。「婦人相談員は、常勤とし」だったらどれほどよかったか・・・
非常勤の職員が大半を占めるため、DV被害当事者の個々に応じたきめ細やかな支援にも限界があります。まして、DV被害当事者の同伴児に十分な支援ができているとは言いがたい状況です。
婦人相談に加えて、保護施設等の次の支援まで考えると、とてもとても手が及ばないであろうことは、想像に難くありません。こんな状態で、学校教育にいったい何ができるのか、さまざま思いをめぐらせながら、婦人相談所の概要説明に聞き入った次第です。
・・・つづく